2024年2月1日に金融サービスの提供に関する法律の一部が改正施行され、「金融サービスの提供に関する法律」の名称が「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に変更しました。 勧誘方針の策定・公表等については「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」の第9条、第10条の記載に基づきルールを策定していますが、内容に変更はございません。